第4編読了2015年07月02日 23:31

第4編読了
第4編読了


法令を読み飛ばすのが、なぜか得意の浮沈子。

あっというまに読み終えた(頭の中は、からっぽ・・・)。

それでも、気になるところがあって、高圧則を参照する。

(第三十四条:第3項参照)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8D%82%8BC%88%B3%8D%EC%8B%C6&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47F04101000040&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

「事業者は、前二項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。」

テキスト72ページには、5年とあり、明らかに誤植だ。

314ページには、労基法上の保存(第103条)についても触れているが、潜水については以下のように纏めている。

・特別教育の記録:3年間(安衛則第38条)
・健康診断結果の記録:5年間(安衛則第51条)
・設備等の点検及び修理の記録:3年間(高圧則第34条)
・特殊健康診断結果の記録:5年間(高圧則第39条)
・再圧室の使用の記録:5年間(高圧則第44条)
・再圧室の点検の記録:3年間(高圧則第45条)

再圧室については捕捉した。

作業計画については、それに基づく作業の情況の記録と共に5年間となっているようだ。

(作業の状況の記録等)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8D%82%8BC%88%B3%8D%EC%8B%C6&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47F04101000040&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

「事業者は、高圧室内業務を行う都度、第十二条の二第二項各号に掲げる事項を記録した書類並びに当該高圧室内作業者の氏名及び減圧の日時を記載した書類を作成し、これらを五年間保存しなければならない。」

改正のポイントを記したページもある。

(高気圧作業安全衛生規則が改正されます 【健康課】)
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/kouatusokukaisei.html

「事業者は、あらかじめ高圧室内作業に関する作業計画を作成し、その計画に基づいて作業を行うとともに、その作業計画を労働者に周知します。
 また作業計画に定めた事項の作業の状況を記録して5年間保存します。」

厚労省のページも、もちろんある。

(改正高気圧作業安全衛生規則が施行されます)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000071152.html

「・PDF 改正高圧則リーフレット [788KB]
・PDF 高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令(平成26年12月1日厚生労働省令第132号) [88KB]
・PDF 新旧対照表 [180KB]
・PDF 高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等(平成26年12月1日厚生労働省告示第457号) [120KB]
・PDF 高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(基発0109第2号) [282KB]」

各リンク先を仔細に読めば、テキストと同等の情報は得られる。

さて、いよいよ受験勉強のメイン、潜水士試験問題集に進まなければならない。

今回の改正で変更になった部分は割愛して、飛ばすしかなかろう。

須賀氏のブログは、M値の解説が続いている。

明らかな誤植もあるが、読めば解かる。

(0701 M値-2)
http://jsuga.exblog.jp/24644854/

(0702 M値)
http://jsuga.exblog.jp/24647262/

「M値について、タバタのダイブコンピューターの専門家、今村さんに監修をお願いしたところ、根本的にまちがっている、とのこと。」

そうかなあ?、浮沈子には解かり易かったけどな。

また、修正の記事が出たら読もう。

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